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汚染者負担原則
よみ:おせんしゃふたんげんそく
50音別:
種類別:不動産・宅建
環境政策において示される指針で、環境汚染を生み出した者が浄化のための費用を負担しなければならないとする原則。経済協力開発機構環境指針原則勧告では、稀少な環境資源の合理的利用を促進し、かつ国際貿易及び投資における歪みを回避するための汚染の防止と規制措置に伴う費用の配分について用いられるべき原則として位置付けている。

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