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危険負担
よみ:きけんふたん
50音別:
種類別:不動産・宅建
取引に際し、発生したリスク(危険)を債務者と債権者のどちらが負担するのか、という意味。民法では、債務の債務者が負担するのが原則としている。売買の目的物である建築物が、何らかの事故や災害で契約履行前に消滅や破損した場合、債権者(買主)がリスクを負担するのなら、債権者は代金を支払う必要があるが、債務者(売主)がリスクを負担するのなら、債権者は代金を支払う必要はない。

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