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強制管理
よみ:きょうせいかんり
50音別:
種類別:不動産・宅建
債権者が未受領金銭の回収を図るための強制執行手続の一種。債務者所有の不動産を売却せずに差し押え、その不動産からの収益を受ける権利を取り上げ、裁判所が選任した管理人がその不動産の収益を管理し、債権者に配分する。強制執行のため、民事執行法に基づいて手続きが進む。不動産の時価が低廉のため、直ちに競売を行っても債権の回収が難しい場合に効果的な方法である。

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