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供託
よみ:きょうたく
50音別:
種類別:不動産・宅建
様々な法令の規定により、金銭や有価証券その他の物品を、供託法に定める手続きにしたがって供託所に提出し寄託すること。狭義には、債権者が受け取りを拒否もしくは受領不能な状態にあったり、誰が債権者であるかが分からない場合などに債務者(弁済者)が弁済の目的物を供託所に寄託する弁済供託を指すのが一般的で、この場合は供託によって債務者は債務を免れる。

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