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原状回復
よみ:げんじょうかいふく
50音別:
種類別:不動産・宅建
契約の終了に伴う債務者が果たすべき義務の一種。ふすまの破れ等、生活した結果として生じている現在の状態を、生活する前の状態に復帰させること。どの程度までを原状回復すべきかは、貸主によって異なるが、通常の生活の結果生じる摩滅や経年変化(畳の日焼等)は、その範囲に含まれない。

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