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建築協定
よみ:けんちくきょうてい
50音別:
種類別:不動産・宅建
住民全員の合意によって、住宅地の環境を守ったり商店街の利便性を向上させたりするなど、より良いまちづくりをするためのルールを定め、後から地権者となった人に対しても効力を及ぼすようにする制度。正確には、一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準をその区域の土地所有者等が定めるもの(建築基準法第69条)。建築協定を締結するためには、市町村に建築協定が締結できる旨の条例があることが必要である。

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