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財産課税
よみ:ざいさんかぜい
50音別:
種類別:不動産・宅建
課税対象となる物のとらえ方の一つ。財産の所有という事実に着目して課される租税。課税対象財産の範囲によって一般財産税と個別財産税とに分かれる。昭和21年の財産税、 25年の富裕税は前者の例であり、特定種類の財産を対象とする固定資産税は後者の例である。相続および贈与によって取得した財産を対象とする相続税および贈与税は、実質的財産税といわれており、所得税を補完する機能を持つとされる。

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