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砂防指定地
よみ:さぼうしていち
50音別:
種類別:不動産・宅建
行政が指定する地域の一種。砂防法に基づいて国土交通大臣が指定。土石流等による土砂災害を防止するために、砂防ダム等の砂防施設の建設が必要な土地、または土地の形を変える等の行為を禁止あるいは制限する必要がある区域。この指定を受けた区域では、宅地造成等の土地の形状を変更する行為や施設の新築あるいは改築または除去等については、都道府県知事の許可が必要になる。

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