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市街地開発事業
よみ:しがいちかいはつじぎょう
50音別:
種類別:不動産・宅建
市街地を開発または整備する事業のこと。市街地を開発・整備する事業であり、原則として都道府県知事が主体となって都市計画として決定する。市街地開発事業が都市計画として決定されると、その市街地開発事業が実行される土地(市街地開発事業の施行区域)では、その事業の妨げになるような建築物の建築等が厳しく制限される。

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