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事情変更の原則
よみ:じじょうへんこうのげんそく
50音別:
種類別:不動産・宅建
契約に関する原則の一つ。すべての契約は、暗黙のうちに「その契約を締結したときの事情がそのまま継続する限りにおいてのみ効力を有する」という契約を含んでいると考えられるため、契約当時の社会的な事情に変更が生じたときには、契約は信義・公平の見地から改定するか、それができないときには解除を認めるべきという原則。

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