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地代家賃増減額請求権
よみ:じだいやちんぞうげんがくせいきゅうけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一種。借地や借家契約の当事者が、公租公課や地価の高騰やその他の事情の変更によって、約定の地代や家賃が不相応となった場合に、相手方にその増額または減額を請求することができる権利である。

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