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指定流通機構
よみ:していりゅうつうきこう
50音別:
種類別:不動産・宅建
宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のこと。全国では地域ごとに(財)東日本不動産流通機構 ・(社)中部圏不動産流通機構 ・(社)近畿圏不動産流通機構・(社)西日本不動産流通機構 の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。

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