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生産緑地地区
よみ:せいさんりょくちちく
50音別:
種類別:不動産・宅建
都市計画の地域地区の一つで、生産緑地法に基づき市町村が定めるもの。市街化区域内にある農地等のうち、500平方メートル以上の規模を有し、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の確保において相当の効用があり、公共施設等の敷地等に適している土地であること、用排水等の状況を勘案して農林漁業に継続が可能な条件を備えていると認められたものであることなどの条件に該当するものから指定される。

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