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賃貸借の存続期間
よみ:ちんたいしゃくのそんぞくきかん
50音別:
種類別:不動産・宅建
賃貸借の存続期間は20年を超えることはできないとされ、これを超える場合には20年に短縮されることになる。ただし、社会的に重要な機能を担っている土地や建物の賃貸借については、賃借人の保護のため借地借家法の規定が優先することとなっている。

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