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不動産の鑑定評価に関する法律
よみ:ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ
50音別:
種類別:不動産・宅建
不動産鑑定士等が鑑定評価業務上で準拠すべき指針等の一種。土地等の不動産の適正な価格の形成に資するため、不動産鑑定士等の資格および不動産鑑定業について必要な事項を規定した法律。1963年に制定。主な内容は、不動産鑑定業者の登録、不動産鑑定業者の業務内容、国土交通大臣または都道府県知事の監督事項、不動産鑑定士等の資格試験、有資格者の登録制に関する事項、不動産鑑定士等の責務、国土交通大臣の監督等である。

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