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分収林契約
よみ:ぶんしゅうりんけいやく
50音別:
種類別:不動産・宅建
林業に関連する法律用語の一種。分収林特別措置法での規定。分収造林契約や分収育林契約等で、その契約条項において各契約当事者が一定割合により造林や育林による収益を分収すること規定した契約のこと。分収造林契約や分収育林契約による共有樹木に対しては、民法の共有物の分割請求の規定は適用されない。

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