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防火地域
よみ:ぼうかちいき
50音別:
種類別:不動産・宅建
都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域(建築基準法61条)。防火地域での建築規制は 1)すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。2)次のAまたはBの建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。A)階数が3以上の建築物 B)延べ面積が100平米を超える建築物 ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。したがって防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要がある。

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