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申込の撤回等
よみ:もうしこみのてっかいとう
50音別:
種類別:不動産・宅建
宅地建物取引業における規制の一種。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、その事務所や建設省令で定めた場所以外の場所で買受申込等をした者は、申込の撤回等を行うことができる旨等を告げられた日から8日以内であれば、申込の撤回や契約の解除ができる。

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