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住所等の届出
よみ:じゅうしょとうのとどけで
50音別:
種類別:建築士
本籍、住所、勤務先などの変更があったときは、30日以内に一級建築士は住所地の知事を経て国土交通大臣へ、二級および木造建築士は知事に届出なければならないこと。

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