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明渡裁決
よみ:あけわたしさいけつ
50音別:
あ
種類別:
不動産・宅建
起業者が建物等を撤去し土地の明渡しを受けるため、収用委員会に対して裁決を求めること。収用委員会は意見書や審理で主張された事項について必要な調査・検討を行い、裁決を行う。これにより土地所有者及び関係人は土地にある建物などの物件を移転し、期限までに土地を起業者へ明け渡さなければならない。明渡しがなされない場合、起業者は都道府県知事に代執行による物件の撤去等を請求できる。
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