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遺留分
よみ:いりゅうぶん
50音別:
種類別:不動産・宅建
被相続人の配偶者、直系卑属および直系尊属に認められている権利で、自ら遺留分減殺請求権を行使すれば必ず取得できる財産の範囲のこと。被相続人の兄弟姉妹には認められていない。遺言により相続財産の処分を無制限に認めると相続人の生活が保障されなくなる可能性があることから、最小限の財産を相続人に残すため遺言に優先するものとして民法が認めているもの。

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