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開発許可基準
よみ:かいはつきょかきじゅん
50音別:
種類別:不動産・宅建
許可を必要とする面積は政令で原則として1,000u以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500u以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300uまでの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000u以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。

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