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居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅振興政策のための税金面での優遇制度で、住宅を売った人の居住用財産に係る譲渡損失を救済するのが目的。土地建物等の譲渡による損失は、他の所得との損益通算および翌年以降への繰越しが認められなくなった。そこで、住宅借入金の残高があるにもかかわらず、譲渡代金で住宅借入金を返済しきれない場合に適応が認められている。適応には譲渡資産に係る住宅借入金の残高のあることが要件で、この金額から譲渡代金を差し引いた範囲内で譲渡損失の損益通算および繰越控除が認められる。
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