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工業地域
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている地域。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、公衆浴場、老人ホーム店舗(面積の制限なし)、事務所(面積制限なし)、工場(面積制限なし)、ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積制限なし)、自動車教習所(面積制限なし)、倉庫業の倉庫。
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