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公示の原則
よみ:こうじのげんそく
50音別:
種類別:不動産・宅建
取引の安全を確保する制度の一種。民法では、物権についてはその特性として排他性を有するために、その変動は常に外部から認識できるような一定の公示方法を伴わなければならない例として、この原則を示している。具体的には、売買等による不動産の所有権の移転の際に、その事実の登記がなければ第三者に対抗できない(つまり無効)と規定している。

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