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公信の原則
よみ:こうしんのげんそく
50音別:
種類別:不動産・宅建
取引の安全を確保する制度の一種。有ることがらを信頼して取引した人は、たとえそのことがらが真実の権利と一致しない場合でも、そのことがらどおりの権利を認めて、それを保護するとする原則。この原則の法律上の効力を公信力という。建物登記簿上は売主の名義でも、実際は売主と無関係の他人が所有者である場合が、これに相当する。我国の民法では、不動産について公信の原則を採用していない。

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