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公有水面の埋立
よみ:こうゆうすいめんのうめたて
50音別:
種類別:不動産・宅建
公物に関する法律用語の一種。公有水面埋立法では、河、港、湖、沼等の公共目的で使用されている水流、水面のうち国が所有するものが公有水面と定義されており、これを埋め立て干拓する行為が同法の埋立に該当する。都道府県知事の免許が必要である。

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