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国土利用計画法
よみ:こくどりようけいかくほう
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地の投機的取引による地価高騰と全国的な乱開発を受けて、「地価を抑制すること」「国土の計画的利用」を目的に1974年に制定。市街化区域内であれば2,000u、市街化調整区域であれば5,000u以上の一団の土地取引を行った場合に土地を取得した人が取引の契約日から2週間以内に都道府県知事に届け出るもので、土地の利用目的が審査され、必要に応じて助言・勧告が行われる。

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