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市街地開発事業等予定区域
市街地開発事業や都市施設に関する都市計画が将来的に策定されることが予定されている区域のこと。3年以内に「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」(以下「本来の都市計画」と呼ぶ)が決定される区域である。つまり、市街地開発事業等予定区域は「本来の都市計画」が決定されるまでの暫定的な区域であるということができる。通常の場合、事業や施設に関する都市計画を決定するまでには詳細な計画策定が必要であるが、その策定期間内に買占めや、無秩序な開発などの現象が発生する恐れある。そこで先に「予定区域」を定めることによって、そうした問題を回避することが意図されている。なお予定区域を定める主体は都道府県である(都市計画法第15条第1項第7号)。
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