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指定保証機関
宅地建物取引に関連する法律用語の一種。不動産の売買契約の締結に伴い買主は手付金等を支払うが、登記が完了するまでは、手付金等は非常に不安定な状態にある。そのため、宅地建物取引業法では手付金等の保全措置を定めている。つまり、業者が売主である場合、一定額を超える手付金を受領する際に手付金の保全措置を取らなければならない。その保証を行う組織の一つが指定保証機関である。これは、国土交通大臣が認可し指定した機関で、手付金等の保証事業を健全に運営できるとされている。
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