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借地権の更新に伴う課税の取扱い
よみ:しゃくちけんのこうしんにともなうかぜいのとりあつかい
50音別:
種類別:不動産・宅建
借地権の性格による取扱いの一種。受領者は、借地契約の更新で更新料や名義書換料を受け取ったときは、その全額を収益(個人では不動産所得)に加算、つまりすべて課税対象になる。支払者は、更新料や名義書換料を従来の借地権の取得価額に加算する。また、借地権の取得価額に、更新時点での借地権価額に占める更新料の額の割合を掛けた金額を、事業の必要経費として控除することができる。

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