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借地権の設定に伴う課税の取扱い
借地権の特異性による取扱いの一種。個人の借地権設定による対価が更地価額(転貸の場合には借地権価額)の1/2を超える場合には、譲渡所得となる。その割合が1/2以下の場合またはその価額が明らかでなく地代年額の20年分相当額以下の場合は、地代の前払い的なものと考えて不動産所得となる。また、法人の所有する借地権取引慣行のある地域の土地で、借地の権利金を収受しなくとも相当の地代(その土地の更地価額の概ね年6%の地代)を収受していれば、正常な取引条件でなされたものとして法人の所得となる。
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