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住宅借入金等特別控除
所得税の税額控除の一種。住宅ローン控除ともよばれる。住宅を購入したための借入金等を有する場合、年末の住宅借入金(住宅ローン)残高に応じて一定額を税額控除する制度。個人が、新築住宅もしくは既存住宅の取得または自己の居住の用に供している家屋に一定の増改築等をして、これらの家屋を取得等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供した場合に、その者が当該住宅の取得等に係る借入金等を有するとき、合計所得金額が3,000万円以下の年に限られるが、その居住の用に供した年に応じ以後10年間は所得税の税額控除が認められている。償還期問が10年以上の金融機関等からの借入金や割賦払債務等を利用して住宅の取得等をした場合に控除の対象となる。
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