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重要事項の説明
宅地建物取引業者は、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明する義務を負っている。その内容を記載したものが重要事項説明書である。不動産の取引において、物件情報や法律知識が不充分な場合、売主や買主が予想しなかった損害を受ける可能性がある。そのため有資格者(宅地建物取引主任者)による説明を義務づけている。重要事項説明書の記載内容は非常に広範囲にわたり、契約の種類や物件によっても異なる。
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