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準共有
よみ:じゅんきょうゆう
50音別:
種類別:不動産・宅建
民法が定める所有形態の一種。数人で所有権以外の財産権を有する状態。特別の規定がない限りは共有の規定が準用される。一棟の建物を区分して所有する場合、区分所有者はその区分所有部分(いわゆる専有部分)の面積に応じて、その建物の敷地利用権の内土地所有権を共有するが、土地賃借権は準共有する。

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