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建築用語
準都市計画区域
都市計画区域の外において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。市町村が指定する。都市計画区域を指定するためには一定の要件を満たすことが必要であるが、そうした都市計画区域として必要とされる要件を満たしていない都市計画区域外の土地であっても、将来的に市街化が見込まれる場合には、土地利用をあらかじめ規制しておくことが望ましい。そこで平成12年の都市計画法の改正により「準都市計画区域」の制度が創設された。
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