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小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
相続人の事業や居住の継続に配慮した相続税の特例の一種。相続課税価格を減額して税負担を軽減する制度。相続人が相続または遺贈により取得した宅地や土地等で、相続税の課税対象になる部分は次の通り。@被相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合の事業用宅地等のうち400uまでの部分および被相続人と同居していた親族が引き続き居住している場合の居住用宅地等のうち240uまでの部分はその評価額の20%。A被相続人が営んでいた事業を引き続いでいない場合の事業用宅地等のうち200uまでの部分および被相続人と同居していた親族が引き続いで居住してない場合の居住用宅地等のうち200uまでの部分はその評価額の50%。A不動産貸付の用に供されていた宅地等は、200uまでの部分はその評価額の50%。
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