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新住宅市街地開発事業
よみ:しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう
50音別:
種類別:不動産・宅建
市街地開発事業の一種。人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発事業。その目的は、健全な住宅市街地の開発および住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、その結果としてて国民生活の安定に寄与することである。具体的には、都市計画法および新住宅市街地開発法に従って行われる宅地の造成や造成された宅地の処分および宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備を行う。

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