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絶対地代
よみ:ぜったいじだい
50音別:
種類別:不動産・宅建
地代の成立に関連する考え方の一種。差額地代が生じない最劣等の農地であっても、その土地が他人の所有である限り地代を支払わなければならない。つまり、最劣等の農地では耕作を行う限り、差額地代とは異なる地代が生じる。その差額地代とは異なる地代が絶対地代である。最劣等地以外の農地では、絶対地代に差額地代を加えたものが現実の地代になる。差額地代は生産物の市場価格から生じる剰余に基づいているため、生産物のコストにはならないが、絶対地代はそれ自体がコストとなって生産物の市場価格を決定する要因になる。農業においてのみ絶対地代が成立すると考えるのは、農業では資本の有機的構成(労賃に対する資本財の比率)が他の産業よりも低いからである。

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