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セットバック
よみ:せっとばっく
50音別:
種類別:不動産・宅建
都市計画区域内へ建築物を建てる時に、建築基準法上の制限に基づいて道路の幅員を確保するため、敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のこと。原則、セットバックした部分は道路と見なされるため、その部分に建物を建築することはできない。

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