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造作買取請求権
よみ:ぞうさくかいとりせいきゅうけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
借地借家法が定める借家人権利の一つ。借家人が家主の同意を得て建物に付加し、または家主から買い受けた造作を、賃貸借終了の際に家主に買い取らせる権利。借地借家法では、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものも、特約により将来買い取らなくてもよいこととした。

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