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大深度地下利用
よみ:だいしんどちかりよう
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地の高度利用に関連する取り組みの一種。地下室の建設が通常行われない深さ(地下40m以深)、または建築物の基礎の設置が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)のうちいずれか深い方の深さの地下を、公共の利益となる事業に利用すること。大深度地下の公共的使用に関連する特別措置法として、三大都市圏を対象に法制度化しており、鉄道、道路建設、下水道整備事業等における権利調整期間の短縮や合理的なルート選択等が見込まれている。

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