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第二種中高層住居専用地域
都市計画の用途地域の中で、主として中高層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するために定める地域と定義されているもの。この地域での建ぺい率や容積率の限度は第一種中高層住居専用地域と同じで、それぞれその地域に関する都市計画で定められる。建築できる建物は、住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同住宅や寄宿舎、小・中・高校・大学、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉施設、公衆浴場、診療所・病院、巡査派出所など。建築できないものは、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、ボーリング場、ホテル、1,500uを超える店舗や事務所など。
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