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第二種低層住居専用地域
都市計画の用途地域の中で、主として低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するために定める地域と定義されているもの。この地域での建ぺい率の限度は30〜60%までの範囲で、また容積率は50〜200%までの範囲で、それぞれその地域に関する都市計画で定められる。建築できる建物は、住宅や住宅で事務所や店舗などを兼ねるもの、共同住宅や寄宿舎、小・中・高校、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉施設、公衆浴場、診療所、巡査派出所ほか公益上必要な建築物など第一種低層住居専用地域で建てることができるとされているもののほか、店舗・飲食店などでその床面積が150u以内のものがある。
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