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定期借地権
よみ:ていきしゃくちけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
借地借家法で新たに創設された、一定の範囲で更新のない借地権を認める制度。定められた契約期間で確定的に借地関係が終了するもの。この制度が利用されることで土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。1992年8月より施行。

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