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手付
よみ:てつけ
50音別:
種類別:不動産・宅建
売買や賃貸借、請負などの契約に際して、当事者の一方から相手方に渡される代金の何%かの金銭やその他の有価物等のこと。手付の目的には、契約が確実に成立した証拠とする証約手付や、契約を履行しない場合に違約として没収する意味の違約手付、手付の金銭を放棄もしくは倍額を返却することによって契約を解除することができるとする解約手付などがある。

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