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手付金等の保全
物件の引渡し前に買い主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全すること。手付金・内金・中間金をあわせて「手付金等」と呼ぶ。この手付金等は、物件がまだ買い主に引き渡されない時点で買い主が売主に交付する金銭である。従って、売り主が物件を引き渡せない等の不測の事態が生じた場合に、手付金等は、確実に買い主に返還される必要がある。そこで宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、手付金等の保全について必要な措置を規定している。
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