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登記
よみ:とうき
50音別:
種類別:不動産・宅建
法律で定められた一定事項を広く公示する目的で、法務局や地方法務局、その支局もしくは出張所などの登記所に備えてある登記簿に記載すること。私法上の権利の得喪や変更などの事実は、登記することによって一般に公示され権利が保護される。登記には、不動産登記をはじめ、商業登記、法人登記、船舶登記、工場財団登記などがある。

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