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登記済証
よみ:とうきすみしょう
50音別:
種類別:不動産・宅建
不動産の登記申請に際し、当事者から提出された不動産売渡証書などの登記原因証書又は申請書副本に、登記所が、申請書受理の年月日、受付番号、順位番号、登記済であることなどを記載した上で押印し登記権利者に還付する証明書のことで、一般には権利証と呼ばれている。登記済証を所持していれば原則として登記簿上の所有者とみなされるほか、それ以後の登記申請に際しては登記義務者の権利に関する書面としてこれを登記所に提出しなければならない。

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