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特定土地区画整理事業
土地区画整理事業の一種。「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」に基づいて、大都市地域に定めた土地区画整理促進区域内で行われる事業で、大都市法と土地区画整理法に基づき、住宅地の供給や住宅市街地の整備を目的に施行される土地区画整理事業である。一般の土地区画整理事業との相違点は、事業計画の中に共同住宅区や集合農地区を設けることができる点で、農と住の混在化を避けるとともに、義務教育施設の創設換地や公営住宅等のための保留地を換地計画の中で決めることができる。
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